妊娠中のママに!2019年4月1日から国民年金免除制度が始まります!

産前産後は何かとお金がかかるもの。そんな中で、少しでも出費が抑えられるなら本当に助かりますよね!
国民年金加入中の妊婦さんに2019年4月1日より国民年金の免除制度が始まります。

対象となる方と期間

免除対象となる方は・・・
 「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方。 

免除期間は・・・
出産予定月の前月から4ヶ月間。つまり、産前1ヶ月産後3ヵ月(出産月含む)ということになります。
多胎妊娠の場合は、出産予定月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

施行日は平成31年(2019年)4月1日から。

申請は、出産予定日の6か月前から提出可能です。
(ただし、提出ができるのは平成31年4月からです。)

申請について

住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ届書を提出します。
届出書は 年金事務所または市(区)役所・町村役場の国民年金窓口にも備え付けています。
また、ご自宅のパソコンでもプリントする事ができます。(記入例もあります。)
詳しくは、国民年金機構 産前産後期間の免除制度ページをご確認下さい。

届出に行くのは少し面倒に感じるかもしれませんが、予定日よりも前に提出できるので早めに提出して安心して赤ちゃんをおむかえしましょう!

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